不動産投資を行う時、気をつけなくてはいけない事に『悪質商法』があります。
特に近年、投資用マンションの脅迫まがいの勧誘・強引な取り引き行為等が問題になっていて、全国にある消費者生活センターへの相談も増えています。
なかには、勧誘の電話が自宅だけでなく、職場にもかかってくるようなケースもあるそうで、業者が何度も自宅に来たり、長時間勧誘をするなど悪質な行為も横行しているそうです。
他にも、業者名を名乗らずに勧誘する業者や、「損はしない」等の絶対に儲かるようなセールストークをする業者、勧誘に応じないと怒鳴る等の脅迫めいた事を言う業者なども存在するそうです。
対処法としては、必要がない勧誘には絶対に応じず、キッパリと断りましょう。
電話勧誘も悪質な場合、相手の発信番号の表示サービスのあるナンバーディスプレイなど有料のサービスを利用する事も検討しましょう。
同じ電話番号や番号が非通知などの再勧誘電話の場合、着信拒否をする事が出来ます。
それでも万が一契約をしてしまった場合ですが、出来るだけ早めに消費者センターに連絡してください。
クーリング・オフ期間内なら、無条件で契約を解除する事が出来ますし、もしも暴力や脅迫行為が行われた場合は、警察に届け出ましょう。
自分自身の被害を防ぐだけでなく、被害が拡大する事を未然に防ぐ事にも繋がります。
「絶対に儲かる」というセールストークを絶対鵜呑みにしないで下さい。
不動産投資をする時ですが、悪質商法をする業者もいるという事を頭に入れて気をつけましょう。