不動産の売買契約時に、売主へ買主が手付金を渡しますが、契約の時に売主に買主から渡す金銭の事を言います。
民法でも「違約手付」「証約手付」「解約手付」の3つがあり、不動産売買での手付金は、特約がない限り、通常は違約手付の意味を持っています。
「違約手付」は、契約の内容が実行されない場合に没収する意味で渡すモノで、「証約手付」は契約が成立した証明として渡されるモノです。
そして「解約手付」ですが、契約が実行されるまでに当事者同士が手付額を損する事で、無条件で契約を解除する事が出来るというモノです。
という事は、買主に物件が引き渡されるまで(又は売主に残金が支払われる前)に、買主が解約を解除したい時、その手付金を放棄する事で、売主が契約を解除したい場合は手付金の倍額を支払うという訳です。
つまり、手付金を200万円支払った場合、契約解除の場合には買主がその200万円を放棄し、売主が契約を解除したい場合は400万円支払う事で契約も履行前であれば、契約も無条件で解除できます
契約が履行される前であれば、他に良い物件が見つかって更に手付金を渡している場合でも、手付金を諦めて別の契約をする事が出来るとう訳です。
売買契約の重要事項の説明ですが、手付金に関係する事についての説明も含まれています。
不動産投資をするにあたって、現物の不動産を購入する時は手付に関する事柄にも必ず目を通して確認しましょう。
もちろん、法律や不動産に関する知識もキチンと理解して、身に付けておく必要がありますよ。