現物の不動産を賃貸して不動産投資をする場合、管理業務の運営をする必要があります。
賃貸不動産の下院理業務ですが、建物維持管理と、入居者に対する賃貸運営管理があります。
賃貸借契約で決められている金銭に関する事柄には、以下のような物があるので理解しておきましょう。
まずは『敷金』です。
賃借人が、賃貸契約上、又は延滞賃料の債務担保のため、賃貸人に預けておく金銭の事です。
建物から撤去する際に、契約書で決められた修繕費用や未払いぶんの賃料を差しい引いた額が返却されます。
次に『仲介料』です。
仲介を依頼した不動産業者を通し、賃貸契約の場合に支払う金銭の事です。
そして『礼金』は、お礼の意味として賃貸人に対する金銭の事で、通常返還されることはありません。
『保証金』は本来、ビルの建設協力金としたものです。以前は一定期間で返金されていましたが、現在は建物退去時に返金する敷金と同じ扱いになっています。
『共益費・管理費』は、賃料に含む場合と、それとは別に徴収する場合があります。
『権利金』は、通常は返金されず、一部賃料の前払いになる金銭の事です。
最後に『賃料』ですが、新規の場合、立地条件や周辺の家賃市場から、貸主が設定します。
この他にも、賃借人が火災をリスクを避けるために、契約時に火災保険に加入する事を条件にしている所が多くなっています。
因みに首都圏の礼金・敷金の相場ですが、家賃の2か月分になっています。
ですが、それぞれの地域によって習慣も違い、礼金1か月など他の所とは違う設定をしている業者もありますね。
また一部の地域では、「敷引き」と呼ばれる保証金や敷金から一部を除いた金銭を返却するような習慣もあるので、不動産投資として物件を賃貸する時は、それぞれの地域習慣を考え、トラブルが起きないような賃貸条件の設定をするようにしましょう。